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高齢者住宅・障がい者住宅
2023.12.21

就労選択支援 A型利用者も原則利用 障害報酬改定で検討/介護・障がい 月額6000円賃上げへ 政府、補正予算閣議決定

就労選択支援 A型利用者も原則利用 障害報酬改定で検討


※出典:福祉新聞より「厚生労働省」

 厚生労働省は15日、障がい福祉サービスの就労継続支援A型を新たに利用したい場合、2027年4月からは原則として就労能力などを評価する新サービス「就労選択支援」を先に利用するよう求める考えを明らかにした。

 就労継続支援B型の新規利用希望者については、25年10月以降は就労選択支援を先に利用することとする考えを今年6月に明らかにしたが、A型については不明だった。

 A型、B型いずれもすでに利用している人が支給決定の更新時、就労選択支援を利用するかは任意とする。就労系障害福祉サービスの利用方法は、段階的に様変わりする。

 同日の障害報酬改定検討チームで明らかにした。現行の「計画相談支援」によるアセスメントと役割が重複することなどから、アドバイザーからは就労選択支援の有効性をどう測るかといった疑問の声が上がった。

 「就労選択支援」は就労能力などをアセスメントする新サービスで、22年12月成立の改正障害者総合支援法で位置付けられた。就労を希望する障がい者が原則1カ月、事務や生産活動などを試行する。

 アセスメントする側は本人の強みや弱みを整理して働き方の選択を支える。企業などでの一般就労を望み、その能力のある人はハローワークにつなぐ。意欲や能力のある人が福祉にとどまらないようにする。

 就労選択支援の実施主体もこれまで不明だったが、厚労省は「過去3年間に3人以上を雇用に結びつけた実績」を持つ就労移行支援事業所、就労継続支援事業所(A型、B型)などが担うとした。

 実施主体をめぐっては、障害報酬は日払いとすること、中立性を確保する仕組みを導入すること、職員の配置基準も明らかにしたが、詳細は年末までに固める予定だ。

 就労選択支援という運営形態がより現実的になってきている。障がい福祉サービス事業者は、内容理解をし、自社の経営に活かしていくべきである。

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介護・障がい 月額6000円賃上げへ 政府、補正予算閣議決定

 政府は10日の閣議で、物価高に対応した経済対策を裏付ける2023年度補正予算案を決定した。一般会計の歳出は13兆1992億円。介護職員らの賃金を2%程度(月額で約6000円)引き上げる経費は約539億円に上る。都道府県を通じ、24年2~5月の賃上げ分を支給する。開会中の臨時国会に提出し、11月中の成立を目指す。

 539億円の内訳は介護保険事業所の介護職員分が364億円、障がい福祉サービス事業所の職員分が126億円、医療機関の看護補助者分が49億円。常勤職員数に応じて賃上げ分を施設に支給する。

 それぞれ24年度の報酬改定で6月以降の恒久的な措置を目指し、年末の予算編成過程でさらに議論する。

 全国老人保健施設協会などの調査によると、今年の春闘の平均賃上げ率は3.58%だったのに対し、介護職員は1.42%で大きく下回る。

 政府はその差に当たる約2%を補正予算で埋める方針。現在の「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」に上乗せする。物価高騰を受けて他業種で賃上げが相次ぐ中、介護業界からの人材流出も深刻化しており、関係団体が処遇改善を強く要望していた。

 介護事業所や障がい福祉事業所における光熱水費の高騰については、既存の重点支援地方交付金(内閣府)を積み増し、都道府県が各事業所に補助することで負担を減らす。

 職員の賃金設定は、職員の採用や定着に大きく関わり、業界の波に乗り遅れると職員確保において大きく後れをとる。職員の賃金設定の見直しや自社の経営の収支改善や見直しの必要がある。現事業や新規事業の事業計画の作成は福祉施設開業に強い弊社にご相談をお待ちしております。

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