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高齢者住宅・障がい者住宅
2023.05.26

ターミナルケア増加 中重度対応、相応の報酬を 日本訪問看護財団の見解/障害者雇用代行ビジネス 1000社以上が利用 企業は見極めが必要か

ターミナルケア増加 中重度対応、相応の報酬を 日本訪問看護財団の見解

 2024年4月に迫った介護報酬・診療報酬改定。在宅領域での中重度、ターミナルケアへのニーズが増えている昨今、重要な役割を果たすのが訪問看護事業者だ。公益財団法人日本訪問看護財団(東京都渋谷区)の佐藤美穂子常務理事に、今後の介護保険制度への要望などを聞いた。

 現時点で次期介護報酬改定に関して、

▽非がん疾患の終末期や熱傷などの皮膚損傷を伴う外傷を特別訪問看護指示書の2回交付対象とすること

▽訪看ステーションが提出するLIFEの評価項目に「疼痛」「呼吸管理」「ターミナルケア」「苦痛・症状管理」などを追加し、アウトカム評価を拡充すること

▽介護保険で対応しない疾患一覧に「難治性潰傷などの皮膚損傷を伴う疾患」を追加し、医療保険で対応できるようにする

――などを求めます。

 このほか、「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護」との委託契約により提供する訪問看護において、特定施設から訪問看護事業所へ支払われる委託契約料についての見直しを要望します。

 現状、委託契約料の財源となる委託元の特定施設への介護報酬は、訪問看護の基本単位のみです。しかし、利用者の重度化やターミナルケアの増加に伴い、夜間・早朝・深夜の訪問や、緊急時訪問が増えており、これらのサービス提供に相当する委託契約料が不可欠です。報酬体系の見直しが必要と考えます。

 さらに、「看護体制強化加算」(全訪問看護事業者のうち6割以上が看護職員で、看取りや緊急時訪問看護加算、特別管理加算の対象者が一定割合以上あることなどを評価する加算)の算定要件の変更も望みます。看取り件数を介護と医療の通算で数えられるようになると、同加算が取得しやすくなります。

 介護保険の看護系サービスは、やはり中重度要介護者の医療ニーズや看取りへの対応が強みです。 

 来年に迫った介護報酬改定の目玉ともいえる「中重度対応・ターミナルケア」。地域の運営事業者様も重度化対応やターミナルケアにアンテナを張って情報収集をおすすめしたい。介護事業の新規事業や既存事業の運営については是非お気軽に弊社まで。

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障害者雇用代行ビジネス 1000社以上が利用 企業は見極めが必要か


※出典:福祉新聞より

 企業に貸農園などの働く場を提供し、就労を希望する障害者も紹介して採用活動や雇用管理を事実上代行するビジネスを展開する企業が23社あることが、厚生労働省の初の実態調査で分かった。

 障害者雇用促進法に基づく法定雇用率を達成しようと、代行を利用する企業(以下、利用企業)が1081社以上で、利用企業に雇われて働く障害者が6568人以上いることも分かった。2022年1月以降、各地の労働局が調査した。

  10年ほど前から「農園に障害者を放置して時間つぶしさせるだけ」といった不適切な雇用実態が指摘され、国会でもたびたび取り上げられてきた代行ビジネスだが、どの程度広がっているか把握されていなかった。

 4月17日の労働政策審議会障害者雇用分科会(座長=山川隆一・明治大教授)に調査結果を報告した厚労省は、代行ビジネスについて「否定されるものではない」(障害者雇用対策課)とした。

 今後も実態調査を継続し、代行ビジネスを利用する企業向けにパンフレットを作り、法の趣旨に背かないよう注意喚起するという。 代行社の多くは農園や働きたい障害者、その管理者を用意する。利用企業は障害者を雇って給料を支払い、農園利用料や紹介料を代行社に支払う。 法定雇用率をお金で買う構図だ。利用企業は、障害者の採用や障害者に任せる仕事の切り出し、雇用後の能力開発などの手間を省くこともできる。

 代行ビジネス自体は決して悪いものではなく、しっかりとした運営を行っている企業の雇用をいわば「見極める」動きが事業者側にとっても必要ではないのでしょうか。

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