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高齢者住宅・障がい者住宅
2023.11.02

障がい者入所施設、10人刻みの報酬設定へ 厚労省、定員減を促進 グループホームへの移行推進/介護報酬の地域区分に新特例案 厚労省「公平性を確保」

障がい者入所施設、10人刻みの報酬設定へ 厚労省、定員減を促進 グループホームへの移行推進


※出典:福祉新聞より「検討チーム」

 厚生労働省は2024年度の障害報酬改定で、夜間に障がい者をケアする「施設入所支援」の定員別の報酬設定を10人刻みにする方針を固めた。入所者がグループホーム(GH)やアパートなどに移行した後、空いた分の定員を減らすよう誘導したい考えだ。

 現在の報酬は「40人以下」「41~60人」「61~80人」「81人以上」の4区分に応じて、障がいの程度を示す区分ごとに算定される。定員が少ないほど報酬が高い。仮に定員80人の施設から10人が地域移行し、定員を10人減らしても施設への報酬が増えるわけではない。

 これでは地域移行や定員減が進みにくいとみて、10人ごとの報酬設定に改める。9月27日の「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」に示し、アドバイザーから大筋で賛同を得た。年末に向けて詳細を詰める。

 厚労省は26年度末の施設入所者数を22年度末比で5%以上減らすよう都道府県に促している。地域移行だけでなく施設定員の削減も進める考えで、24年度の報酬改定は、これに関連した改定事項が多くなりそうだ。

 例えば、施設から地域移行して半年以上その生活が継続した人が1人以上いる場合、その施設が入所定員をその人数分減らしたら加算で評価することも検討する。入所者がGHを見学するといった地域移行への動機付けを行う施設も評価する。

■生活介護も見直しへ
 施設入所者の昼間のケアに当たる「生活介護」の報酬も夜間と同様に定員を10人刻みに改める。また、利用者の利用時間が短い場合はそれに応じた報酬になるよう、報酬設定も細かくする。

 来年の報酬改定に向けて、障がい者の入所施設から、障がい者グループホーム等の地域移行の方向性になっていることは明らかだ。生活介護においてもニーズに合わせたきめの細かいサービス体系が求められている。障がい福祉サービス事業者は、既存の事業やサービス内容を見直し、グループホームの開設など、地域移行や報酬設定の見直しへの対策が必要だ。

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介護報酬の地域区分に新特例案 厚労省「公平性を確保」


※出典:福祉新聞より

 厚生労働省は2024年4月の介護報酬で人件費の地域差を調整する地域区分に新たな特例を設ける考えを示した。「隣接市町村とのバランスを考慮して公平性を確保するため」としている。

 地域区分は現在「1~7級地」と「その他」の計8区分あるが、「その他」の区分が隣接する区分のうち1カ所以外すべて高い区分に囲まれている場合、その高い区分の中で一番低い区分の範囲内で変更できるようにする。

 また、低い区分に囲まれている場合(高い区分とは隣接していない)、その低い区分の中で最も高い区分に変更することも認める。

 さらに、隣接する区分の中に5区分以上の差がある場合、差が4区分になるまで引き上げ、または引き下げができるようにする。

 特例案は9月15日の社会保障審議会介護給付費分科会で提示された。委員からは「級地の変更は事業所の経営、保険料、利用者負担、自治体の財政負担に影響を与える。対象地域の意向を確認しつつ慎重に検討してほしい」(全国知事会の大石賢吾氏の代理、新田惇一・長崎県福祉保健部長)、「地域区分の設定が町村部、中山間地域の人材確保にどのような影響を及ぼしているか検証が必要」(全国町村会の米本正明氏)との発言があった。実際の地域区分による人件費の上乗せは、級地ごとの上乗せ割合(例=1級地20%、2級地16%など)にサービス別の人件費比率(例=訪問介護70%、特別養護老人ホーム45%など)を乗じた数値になる。東京23区の特養の場合、上乗せ割合20%と人件費比率45%を乗じた9%となる。

 報酬改定により地域区分の地域差が是正される方向性だ。広範囲エリアの新事業所展開においては追い風である。

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