住まいづくりのコラム

納得の住まいづくりに
役立つ情報をお届けします。
家づくりの参考に是非お役立てください。

資金計画
2021.04.24

贈与よりもお得な住宅取得資金贈与の特例を利用した住宅購入

家を買う時、自分の子供や孫に住宅の取得費用を支援したい両親や祖父母がいると思います。実は、住宅の取得に関しては、通常の贈与をするよりも税制優遇を受けて資金援助を行うことができます。

孫や子など直系卑属に対して住宅資金を渡しても、住宅取得資金贈与の特例を利用することで一定の金額までは贈与がかかりません。そのため、通常の贈与や将来的な相続のことを考えると、税金面で大きく節税効果が得られる特例になります。

住宅取得等資金贈与の特例の正式名称は、「住宅資金等資金に係る贈与税の非課税制度」と言います。この特例に該当する要件や、特例の対象となる金額の上限も決まりがありますので、内容について確認していきましょう。

 

特例を利用するには2021年12月31日までの契約が必要

住宅資金の贈与税が一定額まで非課税になる住宅取得等資金贈与の特例を受けるには、いくつかの要件が設定されています。まず、期限としては2021年12月31日までとなり、この期日までに新築住宅の契約の締結が行われている必要があります。

特例が使える非課税となる限度額は、省エネ等住宅の場合は1,500万円、省エネ等住宅ではない住宅は1,000万円となります。省エネ等住宅の範囲としては、断熱等性能等級4の住宅、一次エネルギー消費量等級4以上の住宅、耐震等級2以上か免震建築物であること、高齢者等配慮対策等級3以上であることのいずれかを満たしていれば、省エネ等住宅に該当します。

この特例に該当するような贈与の予定がある場合は、上記期日に間に合うように契約事を進めていきたいところです。

 

贈与税の基礎控除額を併用すれば最大1610万円まで非課税枠を活用可能

住宅取得等資金の贈与の特例による非課税枠と贈与税の基礎控除額を利用することで、非課税枠を最大1,610万円まで活用することができます。

贈与税は基礎控除額が定められており、その年に基礎控除額の範囲内であれば贈与税がかかることはありません。暦年課税の場合基礎控除額は110万円となりますので、この範囲内で贈与を行うのであれば、贈与税の申告はいりません。

この贈与税の基礎控除額は、住宅取得等資金の贈与の特例の非課税枠と併用することができます。そのため、住宅取得等資金の贈与の特例の省エネ等住宅に該当して1,500万円だった場合は、贈与税の基礎控除額110万円と合わせて1,610万円まで非課税枠を得られます。省エネ等住宅ではない場合は1,000万円に110万円の基礎控除額をプラスして1,110万円まで非課税枠になります。

通常の贈与税の基礎控除と併用することができるのを有効活用することで、さらに節税効果をさらに大きくすることができます。

また、相続が発生した場合、通常は相続開始前3年以内に贈与したものは、相続財産に持ち戻して相続税の計算を行うことになります。今回の住宅取得等資金の贈与の特例による非課税枠については、相続財産に持ち戻す必要がない制度となりますので、そうした面でも税制優遇されています。

ただし、相続開始前3年以内に110万円の基礎控除額を利用していた場合は、相続財産になり、贈与税ではなく相続税として扱われますので注意が必要です。

 

養子縁組をしている場合は配偶者の父母・祖父母からの贈与も対象

住宅取得等資金の贈与の特例の用件としては、子ども、孫、ひ孫と言った直系卑属への贈与が対象となり、また、贈与を受ける子ども等の年齢についても贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であることが用件となっております。

特例の対象が直系卑属のみに限定されていますが、養子縁組をしている場合は配偶者の父母や祖父母も対象となります。しかし、甥や姪などへの資金援助は、親族間であっても対象外となります。

収入の制限としては、贈与を受ける子ども等のその年の合計所得が2,000万円以下である必要があります。また、贈与を受けた翌年3月15日までに入居する必要があります。

住宅取得等資金の贈与の特例を利用して贈与を受けたお金は、全額を住宅の建築費用に充てなければなりません。多めに贈与を受けて生活費に充てたり、貯蓄を行ったりはできません。

また、住宅の所有者にも注意が必要で、贈与を受けた子ども等の所有にならない場合も、この特例の対象外となります。

この他にも細かな用件がありますので、特例に該当する用件をしっかりと確認することが、この制度を利用する上で必要ですので、ご不明点等は税務署や税理士への相談をお勧めします。

住まいづくりのコラム一覧を見る

資金計画 についてのその他のコラム

もっと詳しく知りたい方にニッケンホームの家づくりがわかる
商品カタログ・建築事例集

資料請求はこちらarrow_forward_ios

Copyright (c) Nikkenhomes. All rights reserved.