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住宅選びのポイント
2015.11.22

そろそろ考えたほうが良い?2世帯住宅

住宅を購入する際の選択肢として、2世帯住宅が人気を増してきています。親世帯と子世帯が一緒に暮らす2世帯住宅は、暮らしやすさ、経済面、節税面においてメリットがあります。ここでは、2世帯住宅を購入する暮らし方のメリットを詳しくご紹介します。

2世帯住宅にはどんなものがある?

ハウスメーカーによって定義は細かく異なりますが、2世帯住宅には主に3つの種類があります。いずれのタイプも1階と2階に分かれて住むのが一般的で、体力的な問題から親世帯が下階に住むケースが多いようです。

・独立タイプ
2世帯住宅のなかでも、2つの世帯が完全に分離する暮らし方がこのタイプです。ダイニングや水回りの生活空間が下階と上階に分かれているのはもちろん、玄関も別で、2つの世帯間を移動することはできません。

・共用タイプ
このタイプは独立タイプと違い、最低限の生活空間を省いて多くの部分を共用します。共用されるのは、玄関、トイレ、風呂場、キッチンなどです。サブキッチンをそれぞれの世帯に備える場合もあります。

・部分共用タイプ
独立タイプと共用タイプの中間に位置するのがこのタイプです。部分共用タイプでは玄関のみ、浴室のみと一部のみを共用し、住宅を効率よく使用する暮らし方が実現できます。上記の共用タイプも完全に同居しているわけではないので、共用タイプと部分共用タイプに明確な違いはありません。

安心感が強い! 暮らしやすさのメリット

子世帯と親世帯が同じ住宅に住むことで、暮らしやすさの面でさまざまなメリットが生まれます。

まず挙げられるのは、親世帯へ子どもを預けやすい点です。女性の社会進出などにより共働きの世帯が増加しており、2世帯住宅であれば祖父母宅へ子どもを預けておくことができます。待機児童になってしまった場合に預けておけるメリットはもちろん、保育園や幼稚園への送り迎えを頼むことも可能。親世帯にとっても、孫といつでも会えるという楽しみがあります。

また、高齢になった親と一緒の住宅に住むことで安心感が得られるというメリットもあります。病気や怪我の早期発見が可能であり、高齢者を狙った詐欺などの犯罪を防ぎやすくもなります。このような点から、2世帯住宅という暮らし方が多く選択されるようになってきているのです。

住み続けるほどお得に! 経済面のメリット

2世帯住宅は暮らしやすさだけでなく、両世帯の経済面にもメリットをもたらします。

まず、住宅を購入する際に費用を抑えられる点が挙げられます。2世帯住宅の購入方法としては、親が持っている土地に子が住宅を建てるというのがよくみられるケース。このように2世帯が協力して住宅を購入することになるので、親世帯のためのバリアフリー設備を充実させた暮らし方など、グレードの高い家を追求することが可能となります。

そして、大手ハウスメーカーが実施した調査により、消費エネルギーの総量においても2世帯住宅にメリットがあるとわかっています。例えば4人世帯のエネルギー消費量を1とすると、2人世帯の消費量は0.9。つまり、子世帯と親世帯が離れて暮らした場合、合計1.9のエネルギーが消費されることになります。一方、同じ人数で2世帯住宅にすると、消費エネルギーは独立タイプで1.5、共用タイプで1.3です。この調査結果から、2世帯住宅は光熱費などを減らせる暮らし方だとわかります。

孫まで受け継ぎたい! 節税面のメリット

2世帯住宅は"現在"住みやすくて経済面に優しい暮らし方というだけではなく、"将来"のことを考えてもメリットがあります。
将来、子どもへ資産を相続していくに当たって気になるのは相続税の問題。平成27年1月1日から相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられ、かつ税率が大幅に引き上げられました。このことから、住宅を相続する際に大きな額が必要になることを心配している方も多いのではないでしょうか。

相続税の心配を解消するためには、"特定居住用宅地等"における相続税評価額の減額制度を利用することができます。特定居住用宅地等とは国が定めた宅地の一種。総面積が330平方メートル以下であることなどの諸条件をクリアすることで、特定居住用宅地等と認められます。ほかにもいろいろな条件がありますが、平成26年1月1日以降の相続である場合、2世帯住宅であればほぼ特定居住用宅地等に該当するようになりました。

特定居住用宅地等と認められると、相続税評価額が80%も減額されます。つまり本来の評価額の20%のみを計上してよいということで、大幅な節税が期待できます。
注意したいのは、2世帯住宅を区分登記している場合のみ、特定居住用宅地等とは認められないこと。親か子のどちらかの単独登記、あるいは共有登記であれば問題ありません。途中で区分登記から変えようとすると多額の費用がかかる可能性があるので、購入する際によく検討しておくことが大切です。

ただ、この制度を利用する際、相続人が一緒に住んでいる子世帯だけではなく離れたところにもいる場合は、デメリットとなる可能性があります。なぜなら、別々に住む暮らし方をしている人が住宅を相続する場合、特定居住用宅地等とは認められず、80%の評価額減額にはならないため。そうなると親族間で相続争いとなる可能性があるので、2世帯住宅の購入時によく話し合っておく必要があります。

家族の輪を深める暮らし方

このように、2世帯住宅で子世帯と親世帯が一緒に暮らすことには多くのメリットがあります。2世帯住宅は親と子、そして孫との距離がぐっと近くなり、家族間のコミュニケーションも活発化する暮らし方だといえます。節税の面からもメリットがあることから増加している2世帯住宅、是非ご検討ください。

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