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資金計画
2020.09.23

住宅購入でもらえる「すまい給付金制度」の支給の要件は?

住宅の購入を検討している方の中には、「すまい給付金制度」を聞いたことがある人もいるでしょう。すまい給付金制度は2014年からスタートした制度で、消費税が増税された負担を軽減するために作られました。

消費税率は2014年には消費税が5%から8%へ引き上げられ、2019年には8%から10%になりました。住宅を購入する場合には、数%の消費税率の増税であっても、金額が高額なため、消費者の税負担が大きくなります。

1000万円の住宅で消費税が3%違えば30万円も税制負担が異なりますし、2000万円の住宅であれば60万円と税負担が増えてしまいます。そのため、すまい給付金制度は、住宅の購入費用の一部を給付金として支給することで、住宅の購入を促進していこうとする制度となっています。

住宅を購入するときには、色々な制度や補助金等がありますが、その中でも特に該当する方が多いであろう「すまい給付金制度」についてご紹介します。

2021年12月までに引き渡しと入居の完了が必要

すまい給付金制度が適用される期間は、2014年4月から2021年12月までに引き渡しと入居が完了した方が対象となります。

引き渡しだけでなく「入居」することが必要なので注意が必要です。この場合の「入居」とは、法務局への登記と住民票の移転です。2021年の年末ぎりぎりに工事が完了しても、入居が間に合わない可能性もありますし、工事が予定よりもずれ込んで住宅の完成が遅くなることもあります。あまりにぎりぎりな日程であれば、給付金の対象にならない場合もあるので注意が必要です。

また、住宅が完成して引き渡しだけでなく、入居することも求められています。申請時には引っ越した先の住民票も提出書類として必要になりますので、役所への届出も忘れずに行う必要もあります。

給付対象には所得の制限もあります

入居までの期限以外にも、すまい給付金の対象要件には収入制限もあります。

各都道府県民税の所得割額によって給付基礎額を決定する制度となっているため、都道府県や扶養控除など各世帯の状況によって給付される金額が異なってきます。

そのため、年収が一緒であっても1人世帯で扶養家族がいない方と4人家族で扶養家族が3人いる世帯では、給付金の金額が異なってきます。

例えば、夫だけ収入があり、妻と小学生の子どもが2人いる4人世帯(扶養家族3名)での給付金の目安を見てみましょう。

年収が550万円くらいまでの年収で満額の給付金50万円、600万円くらいまでで40万円の給付金、700万円くらいまでが30万円の給付金、750万円くらいまでが20万円の給付金、850万円くらいまでが10万円の給付金、850万円以上は給付金がなしになります。

これが独身世帯で扶養家族がいない場合と比較してみましょう。扶養家族が3人いる世帯であれば、550万円くらいまでの年収でも50万円の給付金がもらえますが、1人世帯で扶養家族がいない場合は30万円の給付金と金額にして20万円の差が出てきます。

独身世帯で扶養家族がいない場合、年収400万円くらいまでであれば満額の50万円の給付金がもらえる目安となり、年収750万円くらいで給付金自体の対象にはなりません。

こうした世帯状況によっても給付金が大きく異なります。すまい給付金のウェブサイトでは、給付金のシミュレーションを行うこともできますので、給付金がどのくらいもらえるのか試算すると目安が分かって良いでしょう。

年収ですまい給付金の金額が変わるのは住宅ローン減税との関係

年収によってすまい給付金の金額が変わるのは、住宅ローン減税との関わりもあります。住宅ローン減税は、住宅ローンを利用して住宅を購入した方の所得税や住民税を控除する税制制度です。

住宅ローンの年末の残高の1%相当を所得税や住民税から控除するので、個人の減税制度としては効果が大きいです。しかし、住宅ローン減税を受ける場合に、納税している所得税や住民税の金額が少ない場合、減税効果を得られる機会が少なくなりますし、逆に年収が高額で所得税や住民税を多く納税している方にとっては有利に働く制度となります。

そのため、年収が高い方が住宅ローン減税で得られるメリットが大きい代わりに、一定以上の所得者にはすまい給付金を支給せず、年収に応じて段階的に給付金を支給することでバランスを取っています。

所得制限以外にも自分が住む住宅であること等の要件あり

すまい給付金を受けるには、所得の制限以外にも要件があります。

まずは、自分の名義で住宅を購入して実際に自分自身が居住する必要があります。普通に住宅を購入したい方であれば、この要件は必ず満たしますが、セカンドハウスや賃貸に貸す等を考えている場合は対象になりません。

また、住宅ローンを利用して購入することや床面積が50平方メートル以上あること、住宅瑕疵担保責任保険の加入等の第三者の検査と品質の担保がされていることも、給付金の要件となっています。どれも要件としてハードルは高いものでありません。ご自身で住まわれる通常の住宅であれば、ほとんどが対象になると思います。

※現金でも一定の条件を満たせば対象となります。

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