住まいづくりのコラム

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子育て暮らし方資金計画
2018.10.05

二世帯住宅はメリットが大きい?

二世帯住宅は様々なメリットがあります。親の介護が必要になった時や病気になった時に同じ住宅にいることは、親世帯としては安心することができますし、子世帯としては負担が軽減されるので仕事や学業など生活への影響を少なくすることができます。
また、孫が同じ家の中にいることになるので、孫との触れ合う時間を増やすことができるのもおじいちゃんやおばあちゃんとしては楽しみとなるでしょう。
孫の成長を間近で見守ることができるのは、二世帯住宅や近くで住んでいない限りは難しいでしょう。
子世帯としても、子どもが祖父母と一緒に過ごす時間があることで、世代を超えた交流は子どもの教育にもなりますし祖父母に子どもを預けて外出することも可能です。
また、家族で旅行をしようとした時にペットの面倒を見てもらったり、外出中に急な雨が降ってきた時には洗濯物を取り込んでもらったりとお互いの生活を補い合うこともできます。
そうした色々なメリットを感じることができる二世帯住宅ですが、資金計画上でもメリットがあります。

資金計画上、親の援助を受けやすい

住宅を購入する際に頭金を用意するのがネックになることも多いです。
子どもの住宅の購入に対して、資金を提供してくれたり土地を提供してくれたりする親御さんもいらっしゃいます。
こうした資金の援助は、二世帯住宅で一緒に住むとなった場合の方がさらに受けやすくなるのは想像しやすいでしょう。
頭金が少ない場合でも、親からの援助を多くもらえれば住宅ローンの借入額を減らすことができます。
二世帯住宅として一緒に住むことを喜ぶ親世帯も多いので、住宅の購入資金の援助も喜んでするケースも多いでしょう。
住宅ローンは長期の返済計画になりますので、金利が低くても意外と金利負担が大きくなります。
親世帯からの資金的な援助を多くもらえれば住宅ローンの融資金額を抑えることができますので、金利負担も減らすことができます。

建物を2つ建てるより費用を圧縮できます

二世帯住宅の建設費用は、親世帯と子世帯の2軒の住宅を建てるより費用を圧縮することができます。
二世帯住宅は建物を共有する部分が発生しますので、そうした部分の費用を圧縮可能です。
例えば住宅の外壁や屋根は2つ建物を建設するよりも表面積が少なくなりますので、設計の方法によって必ずとは言えませんが、一般的には費用を圧縮することが可能です。
また、お風呂やトイレ、洗面所、キッチンなど二世帯で共有して1つで済ませることができるのであれば、それだけ設備費用や床面積を省くことができます。
住宅の建設費用を抑えることができますし、購入時や建設時に関わる諸手続きも1軒分で済むので費用面もそうですが時間や手間的な負担も軽減することができます。

光熱費の削減にも

さらに2つの世帯が1つの住宅に住むことで、省エネにもつながります。
二つの世帯が1つの建物に収まりますので、効率良くエネルギーを使用することができます。
例えば、熱は下から上に上がっていきますので、1階で使用した暖房は2階に熱が上がっていきます。
1階に親世帯が住んでいたら、2階の子世帯は暖房を絞っても下から熱が上がってくるので暖かく快適に過ごせるかもしれません。
そうした熱効率が良くなることで経済的なメリットも得られるでしょう。
また、リビングなど共有の部屋に集まる機会が多い家族であれば、そこに集まることで冷暖房費用が抑えられ照明代金も安くなるでしょう。
電力会社やガス会社などとの契約も、二世帯で1つの契約にまとめてしまえば、基本料金も1世帯分となります。
2つの世帯で使用した分の按分が不明確になりますが、そこを気にかけないのであれば1つの契約にした方が経済的です。
また、子世帯にとっては親世帯が身近にいるので子どもを預けて仕事に行けるかもしれません。
待機児童が多くなっている問題もありますし、保育園に預けると利用料がかかりますので、そうした面で経済的なメリットもあるでしょう。

いざという時の相続税対策としても

二世帯住宅になれば別々の世帯となる場合よりも相続税を抑えられるケースがあります。
小規模宅地等の特例という税制優遇制度があり、その条件に該当する場合は土地の評価額を大きく下げることができ、その結果として相続税を低くすることができます。
該当する場合、相続税を計算する土地の評価額を80%または50%まで下げることができます。
別々に暮らす親子の世帯と比較すると土地の評価額が大きく変わり、節税につながるので、該当するかしないかは事前に確認すると良いでしょう。
この制度の対象者は、相続人が配偶者や同居親族等が適応条件の1つとなります。
基本的に一緒に暮らしている場合が対象になり、さらに相続を行う土地の面積等の条件もあります。
また、建物の登記が区分所有になっている場合は適用の対象外など専門的な判断も伴いますので、この制度に該当するかどうかに関しては税理士や税務署等へご確認ください。

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