共有ブロック塀に注意|高さ1.2m超で控え壁が無いと、家が建てられないことがある
家づくりのこと
こんにちは、設計担当の中尾です。
今日は土地を買う際に見落としがちな共有ブロックの問題点についてお話をします。
土地を買う際に古家付きの土地を解体条件で買うことがままあり、その際にブロック塀などがあると一緒に解体して引き渡してくれます。
その中で古い分譲地などではブロック塀を境界の中心に設置した物件が多々あります。
当然ながら共有ブロックは隣地の方の同意が必要で、同意がなければ勝手に壊すことができません。
そのため、共有ブロックをそのままにして引き渡すことが通常です。
いまの基準に合っていない塀が、まだ多く残っている
地震国の日本では度重なる地震によりコンクリート塀の倒壊事故が多く起こり規制を強化してきました。当時は問題がなくとも今の基準では適法ではない塀がまだまだたくさんあります。
自分の敷地にあるブロックであれば解体できますが、上記のような適法でないブロック塀が共有となっていた場合、たとえば高さ1.2mを超えるのに控壁がないようなものは、そのままでは建築確認が通らず、家が建てられません。
補強コンクリートブロック造の塀の基準は、建築基準法施行令第62条の8に定められています。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 高さ | 2.2m以下 |
| 壁の厚さ | 高さ2mを超える場合は15cm以上(2m以下は10cm以上) |
| 控壁 | 高さ1.2mを超える場合、長さ3.4m以下ごとに設ける(控壁の長さは壁の高さの1/5以上) |
| 基礎 | 高さ1.2mを超える場合、基礎のせい35cm以上・根入れ深さ30cm以上 |
※出典:建築基準法施行令第62条の8/国土交通省・各自治体の点検チェックリスト(2026年10月4日確認)

境界に対して左右にブロックがあるので共有ブロックではありません

お隣との共有ブロックです。高さが1.5mほどあり控え壁が右側にありません
共有ブロック塀があるときの3つの対処
このような土地を知らずに購入した場合は
①高さを1.2m以下にする
②控え壁を取り付ける
③共有部分の土地だけ分筆をしてお隣に買っていただく、もしくは貰ってもらう
等で建築確認は通すことができますが、③は無駄な費用が発生し土地が減るのでお勧めできないです②は控え壁が邪魔になるのでお隣の了解が得られるなら上部だけカットする①がお勧めです。
土地は建築会社と一緒に見る
不動産を購入する際はお客様ご自身でよく見て頂くことが大事です。
さらに、検討している建築会社と一緒に見てもらうことで、不測の事態を1つでも多く避けることができるのではないかと思います。
私共株式会社日建ホームズではお客様の候補地をお客様の立場で調査いたします。
お気軽にご相談くださいませ。
一宮市の2階建て|隣地との境界まで含めて考えた外構

土地の条件は、建物の形にそのまま効いてきます。境界まわりをどう処理するかは、設計に入る前に決まっていないと進まない部分です。既存のブロック塀が共有かどうか、高さと控壁はどうか。ここが未確認のまま土地を決めると、建築確認の段階で止まります。ニッケンホームでは候補地の調査からご相談を受けています。
| 建築種別 | 2階建て |
|---|---|
| 所在地 | 一宮市 |
| 延床面積 | 36.68坪(121.07㎡) |
| UA値 / BEI | 0.46 / 0.37 |
一宮市今伊勢町モデルハウス(2階建て)|敷地の条件から考える


1枚目が外観、2枚目が土間です。このモデルハウスのコンセプトは「合理性は、デザインになる」。限られた敷地でどう建てるかという話は、土地探しの段階から始まっています。見学のときに候補地のことをお持ちいただければ、そのまま一緒に見ていくこともできます。
| 建築種別 | 2階建て |
|---|---|
| 所在地 | 一宮市今伊勢町本神戸 |
| 見学 | 完全予約制・1組ずつ60〜90分 / 10:00〜17:00・水曜定休 |