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家づくりのこと
2020.07.28

住宅ローン減税の適用要件の弾力化について

こんにちは、ニッケンホームです。

注文住宅や分譲住宅を購入する際、「住宅ローン減税」という制度がるのはご存知でしょうか。
住宅ローン控除と呼ばれることもあるこの制度。
住宅購入にかかる金利負担の軽減を図るのが目的で、さまざまな条件を満たすと毎年末の住宅ローン残高の1%(最大40万円)が、所得税から控除される仕組みです。

実は昨年10月に消費税率が10%になったのに伴い、それまで10年間だった控除期間が13年間に延長される特例措置が設けられています。
(11-13年目の控除額は、住宅ローン残高の1%または建物価格×2%÷3のいずれか低い金額)

控除期間の延長には「2019年10月1日から2020年12月31日までに入居するという要件があります。

昨年の消費増税に伴う政府の住宅取得対策で拡充されたこの制度ですが、一方で今年、増税時に予期していなかったことが起こりました。

それが新型コロナウイルスの感染拡大。
依然として収束することなく感染拡大の懸念がある新型コロナウイルスですが、この影響に対する措置として現在、上記適用要件が弾力化されています。

2020年12月31日までだった入居の期限が、以下の条件を満たすことで2021年12月31日までの入居で特例措置を受けられます。

・注文住宅を新築する場合、2020年9月末までに契約が行われていること
新型コロナウイルス感染症および蔓延防止のための措置の影響によって、住宅への入居が遅れたこと(入居が遅れたことを証する書類「入居時期に関する申告書兼証明書」を作成し、確定申告時に所轄の税務署へ提出する必要があります)

高い節税効果が期待できる住宅ローン減税です。
住宅購入を検討されている方はぜひ、特例措置の適用要件の弾力化について把握しておくようにしましょう。

ご不明な点があれば、ニッケンホームまでお気軽にお問い合わせください

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