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一宮市の工務店|10年保証は法律の義務。比べるのは延長条件と、点検に来る人

COLUMN

一宮市の家づくり住宅選びのポイント

一宮市で工務店を探していると、どの会社のページにも同じ言葉が並んでいることに気づきます。「10年保証」「定期点検」「安心のアフターメンテナンス」。同じことが書いてあるので、ここでは差がつかないように見えます。

実際、差がつかない部分があります。新築住宅の10年保証は、会社の努力ではなく、法律で義務づけられているからです。

この記事では、家を引き渡したあとに何が起きるのかを、法律で決まっている範囲と、会社ごとに決めている範囲に分けて整理します。後半では当社の制度を例として挙げますが、実績を示すためではなく、法律の外側が会社によってどう違うのかを、具体的な中身で見ていただくためです。一宮市で工務店に依頼することを考えている方が、契約の前に何を確認しておけばよいかが分かる形にしました。

工務店を比べるとき、見ているのはほとんど「引き渡しまで」の話です

家づくりの相談を始めてから建物が完成するまでは、規模や立地によりますが、スムーズに進んで12ヶ月ほどかかります。

※出典:ニッケンホーム|営業部の確認(2026年9月)

間取り、仕様、設備、外観、そして金額。工務店を比べるときに見ているものは、ほぼすべてこの12ヶ月ほどの中で決まる話です。見学会に行くのも、図面を並べるのも、見積もりを突き合わせるのも、この期間のためのものです。

一方で、建物の保証は最長35年という単位で設定されます。住宅そのものは、それよりもさらに長く使われます。

比べている期間と、実際に付き合う期間

目盛りは1年きざみ。同じ縮尺で並べています

相談から引き渡しまで 12ヶ月ほど(下の帯の左端の黒い部分だけ)

引き渡しのあと|最長35年
010年20年30年35年

間取り・仕様・金額を比べているのは、左端の黒い部分の中の話です。

比べている期間と、実際に付き合う期間の長さが、ひと桁違います。

これは「引き渡しまでの検討が軽い」という意味ではありません。間取りも予算も、決め直しのきかない重要な判断です。ただ、その判断に全部の時間を使ったあとで、残りの35年について何も確認していないまま契約に進む、ということが起こりやすい構造になっている、ということです。

では引き渡しのあと、実際には何が決まっているのでしょうか。まず、法律で決まっている部分から見ていきます。

新築住宅の10年保証は、法律で決まっています

引き渡しから10年。この期間は短くできません

新築住宅の瑕疵(かし・欠陥のこと)については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)が、請負人の責任を定めています。

住宅を新築する建設工事の請負契約においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものの瑕疵について、民法(中略)に規定する担保の責任を負う。

※品確法 第94条第1項

注文住宅は請負契約なので、ここが適用されます。建売住宅などの売買契約についても、第95条で売主に同じ10年の責任が定められています。

そして、この期間を契約で短くすることはできません。

前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。

※品確法 第94条第2項

つまり、10年という期間は、どの会社と契約しても同じです。「10年保証をお付けします」と書かれていても、それは法律が義務づけている内容を満たしているということであって、その会社が他より手厚いという意味ではありません。

※出典:e-Gov法令検索|「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成11年法律第81号)

法律の10年が守るのは「構造」と「雨水」だけです

もうひとつ、ここは誤解されやすいところです。法定の10年はすべての不具合を対象にしているわけではありません。対象となる部分は政令で具体的に決められています。

住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの

※品確法施行令 第5条第1項(構造耐力上主要な部分)

一 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具

二 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分

※品確法施行令 第5条第2項(雨水の浸入を防止する部分)

この列挙を家の絵に置き換えると、次のようになります。

法律の10年が守るのは「構造」と「雨水」だけ屋根外壁はり・柱窓の建具基礎クロス・床材設備機器給湯器

法定10年の対象(構造耐力上主要な部分・雨水の浸入を防止する部分)
対象外(設備機器・内装仕上げなど。会社ごとの保証の領域)

部位の区分

法定10年の対象

具体的には

構造耐力上主要な部分

対象

基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、筋かい、床版、屋根版、はり・けた

雨水の浸入を防止する部分

対象

屋根、外壁、屋根や外壁の開口部の戸・わく・建具、屋内や壁内を通る雨水の排水管

住宅設備

対象外

キッチン、浴室、トイレ、給湯器などの機器

内装仕上げ

対象外

クロス、床材などの仕上げ材

その他

対象外

シロアリの被害、地盤の不同沈下、外構

※出典:e-Gov法令検索|「住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令」(平成12年政令第64号)第5条

引き渡しから3年後に給湯器が壊れても、5年後にクロスが浮いても、法定の10年保証は使えません。これらは法律の外側にあり、会社ごとの保証やサービスの領域になります。

会社が倒産しても、この10年は機能します

「10年保証といっても、その会社が無くなったら意味がないのでは」という疑問は自然なものです。実際、過去にその問題が起きました。

平成17年の構造計算書偽装問題を契機に、住宅事業者が倒産等によって修理等ができなくなった場合、住宅取得者は、自ら修理したり建て替えを行わざるを得ないなど多額の負担が生じることが明らかになりました

これを受けて「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)がつくられ、2009年10月1日以降に引き渡される新築住宅には、資力を確保する措置が義務づけられました。

平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合、請負人となる建設業者(建設業の許可を受けた建設業者)と売主となる宅地建物取引業者(宅地建物取引業法の免許を受けた宅建業者)には、資力確保措置の義務が課されます。

措置の内容は「住宅瑕疵担保保証金の供託」か「住宅瑕疵担保責任保険への加入」のどちらかです。保険の場合、会社が倒産していても住む人が困らない仕組みになっています。

住宅事業者が倒産しているなど、修補等が行えない場合、発注者・買主は保険法人に対し、瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。(直接請求)

さらに、引き渡した事業者は年に1回、毎年3月31日の基準日における保険や供託の状況を、3週間以内に行政庁へ届け出る義務があります。

※出典:国土交通省 中部地方整備局|「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
住宅瑕疵担保責任保険協会|「住宅瑕疵担保履行法とは」「新築住宅購入をお考えの方」

ここまでは、どの工務店を選んでも変わりません

整理します。構造と雨水について引き渡しから10年、会社が倒産していても保険法人に直接請求できる。ここは法律が決めていることで、一宮市の工務店でも、全国展開の会社でも同じです。

だからこそ、会社を比べるときにこの部分を見ても、判断材料にはなりません。見るべきなのは、35年保証の延長条件と点検の中身です。

会社ごとに違うのは、法律の外側にある部分です

法定10年の対象外だったものを、もう一度並べます。設備機器、内装、シロアリ、地盤、外構。そして、建築中に会社が倒産した場合(履行法が対象にしているのは引き渡し後の瑕疵です)。さらに、定期点検そのものも法律上の義務ではありません。

これらをどこまで用意するかは、会社ごとの判断です。ここが会社による違いが出るところなので、具体的にどういうものがあるのかを、当社の制度を例にして見ていきます。実績を挙げる意図ではなく、「法律の外側」に実際どんな項目が並ぶのかを具体的に見ていただくためです。

項目

内容

根拠

構造・雨水の10年

引き渡しから10年

法律(品確法)

倒産しても10年が機能する仕組み

保険への加入または供託

法律(住宅瑕疵担保履行法)

建物長期保証(35年保証)

10年保証に加え、必要なメンテナンス等をすることで最長25年延長

会社ごと

地盤保証20年

地盤調査の結果に基づく基礎仕様にした場合、20年間・最大5,000万円

会社ごと

防蟻保証15年

ホウ酸による防蟻処理

会社ごと

住宅設備延長保証10年

キッチン、浴室、トイレ、給湯器などを対象に、メーカー保証終了後の修理・交換費用をサポート

会社ごと

住宅完成保証システム

完成前に住宅会社が倒産した場合でも、完成・引き渡しまでを保証

会社ごと

定期点検

10年で5回の無料点検

会社ごと

※出典:ニッケンホーム|「保証/アフターメンテナンス」
設備延長保証の年数は同社「わたしたちの家づくり」の記載による

法律で決まる10年と、会社ごとに決めている保証

帯の長さは年数。同じ縮尺で並べています

構造・雨水

10年(法律で義務)

住宅設備延長保証

10年

防蟻(ホウ酸)

15年

地盤保証

20年・最大5,000万円

建物長期保証

10年までは無条件/ここから先は、条件を満たした場合だけ延長(最長25年)

010年15年20年35年

法律で義務づけられている範囲
会社ごとに決めている範囲
延長にはメンテナンスなどの条件がつく

年数の大きさより、その年数を維持するために何が必要かのほうが、暮らしに効いてきます。

帯にして並べると、法定の10年が終わったあとにも続く線がどれだけあるかが見えます。防蟻の15年、地盤の20年、建物の35年は、10年を超えて延びています。ただし、延びているものほど対象が限られます。防蟻はシロアリ、地盤は不同沈下というように、守る範囲が1つに決まっています。

そして、10年より先に延びている線には、共通する条件があります。

長期保証は自動ではありません。延長の条件を契約前に確認してください

都合のよい話ばかりではないので、先に書いておきます。35年保証は、契約すれば自動的に35年になるものではありません。

ニッケンホームによる10年保証に加え、必要なメンテナンス等をすることで、最長25年延長可能な長期保証システムをご用意しています。弊社の設定するタイミングで、適切なメンテナンスを行っていただくことで、長期間の安心をご提供いたします。

「必要なメンテナンス等をすることで」「弊社の設定するタイミングで」という条件がついています。つまり、決められた時期に決められた内容のメンテナンスを行うことで保証が次の期間へ続いていき、行わなければそこで止まる、という仕組みです。何年目にどんな内容が必要になるかは会社ごとに違うので、年数だけを見ても分かりません。

地盤保証にも条件があります。

建築前に必ず地盤調査をいたします。この調査結果に基づく基礎仕様(改良工事がいらない場合や柱状改良などの改良工事が発生する場合があります)にした場合は、20年間最大5,000万円の保証が付きます。

※出典:ニッケンホーム|「保証/アフターメンテナンス」

もうひとつ知っておきたいことがあります。法律の側で「瑕疵担保責任の期間」を延ばせるのは、引き渡しから20年以内までです。

担保の責任を負うべき期間は、注文者又は買主に引き渡した時から二十年以内とすることができる。

※品確法 第97条

35年という数字は、この枠の中にはありません。法定の10年を超える保証は、法律の仕組みではなく、その会社が契約で約束しているものです。悪いことではありません。ただ、法定の10年が保険や供託で裏打ちされているのに対して、その先は約束した会社が存在し続けていることが前提になる、という違いがあります。

※出典:e-Gov法令検索|「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第97条

ですので、長期保証の年数を見たときは、次のことを契約前に聞いておくと、あとで食い違いません。延長の条件になっているメンテナンスは、何年目に、どんな工事を行うものか。その費用はおおよそいくらを見ておけばよいか。受けなかった場合、保証はどこで止まるのか。

年数の大きさそのものより、その年数を維持するために何が必要かのほうが、実際の暮らしに効いてきます。

点検は回数より、来るのが誰かで変わります

定期点検は、法律上の義務ではありません。だからこそ、回数も、誰が来るのかも、会社によって違います。

当社の場合は、10年で5回の無料点検を行っています。訪問するのは、最初の2回(6ヶ月目・1年目)は担当スタッフ、2年目以降は第三者機関で、自社の目だけで確認しない形になっています。

1拠点に全社員がいるため、連絡を受けてから迅速な対応を心がけています。

※出典:ニッケンホーム|「保証/アフターメンテナンス」

ここで、回数と同じくらい確認しておきたいことがあります。5年後、10年後の点検に来る人が、その家のことを知っているかどうかです。これは書面の比較表には出てきません。

当社は1979年の創業から45年以上、3,800棟以上の住宅に関わってきました。本社は一宮市富士にあります(1991年に移転)。公式サイトには、こう書いています。

平均勤続年数22年/同じ担当者が近くで長く見守る

私たちの規模だからこそ、近い距離で建てたあとも変わらず関われる

※出典:ニッケンホーム|「わたしたちの家づくり」「会社案内」(本社所在地・沿革)

平均勤続年数が長いということは、10年後の点検の連絡をしたときに、建てたときのことを知っている人がまだ社内にいる可能性が高い、ということです。一宮市で工務店を探しているのであれば、その会社の事務所が、自分の家から何分のところにあるかも、確認しておく価値があります。点検も、急な不具合の相談も、距離は近いほうが動きやすくなります。

30年後に直すとき、その家の図面を持っている会社が一宮にあるか

最後に、保証が終わったあとの話をします。

35年の保証が切れるころ、家は築35年です。そのとき家族の形はおそらく変わっています。子ども部屋が空いていたり、階段の上り下りが気になり始めていたり、といったことが起きているはずです。

そこで出てくるのが、直すか、建て替えるか、住み替えるかという判断です。直すという選択をしたとき、その家がどう建てられたかを知っている会社が近くにあるかどうかで、話の進み方が変わります。図面があり、どこに柱が入っていて、どんな断熱材が使われていて、何年目にどんなメンテナンスをしたかの記録が残っている。それを一から調査するのと、持っている会社に聞くのとでは、かかる時間も費用も変わります。

当社は戸建住宅とあわせてリフォームも事業として行っています。公式サイトには、この街で続けてきたことについて、こんな記述があります。

何十年も前に建てた家を、今の暮らしに合わせて直したいという相談をいただくこともあります。昔、その家で子どもだった方が、大人になって、今度は自分の家づくりを相談してくださることもあります。

※出典:ニッケンホーム|「わたしたちの家づくり」「会社案内」(事業内容)

一宮市で工務店を探すというのは、12ヶ月ほどをともに過ごす相手を探すことであり、同時に、そのあとの35年に連絡する先を決めることでもあります。10年保証の有無ではなく、その先に何が用意されていて、どんな条件がついていて、誰が来るのか。そこまで聞いたうえで決めれば、引き渡しの日からあとの時間も、納得して過ごせるはずです。

家づくりの相談も、保証や点検の中身の確認も、まずは聞いていただくところからで構いません。

延長の条件と、点検に来る人を、直接聞く

この記事で挙げた35年保証の延長条件、10年で5回の点検、2年目以降に来るのが誰か。書面や比較表では出てこない部分は、会って聞くのがいちばん早いところです。一宮市内のモデルハウスでご案内しています。入力は1分、10:00〜17:00の1時間枠からお選びいただけます。営業のお電話はいたしません。

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