- お金のこと
- 2025.05.22
二世帯住宅は税金対策になる!?税制優遇措置について
こんにちは、ニッケンホームです。
家づくり際は税金面のご相談をされるケースもありますが、二世帯住宅の場合、特に相続税に関する対策を意識されるケースが多い傾向にあります。親世帯と子世帯が同じ建物で暮らす二世帯住宅。今回は、二世帯住宅の税制優遇措置についてお伝えします。
■相続時の減税措置
遺産総額によって相続税がかかるのはご存知の通りですが、二世帯住宅の場合、一定の条件を満たすことで「小規模宅地等の特例」が適用され、土地の評価額が80%減額される可能性があります(相続する自宅の土地面積330㎡まで)。
この特例を活用することで相続税の大幅な軽減につながるため、家づくりと同時に相続対策を考えたい方には大きなメリットとなるでしょう。
二世帯住宅は「単独登記」「共有登記」「区分登記」という3通りの登記があります。このうち親世帯と子世帯が別世帯として登記する「区分登記」の場合、小規模宅地等の特例が適用されない点には注意が必要。また相続人の条件などもあり、詳しくはご相談ください。
■不動産取得税・固定資産税について
二世帯住宅は、不動産取得税と固定資産税の軽減措置も受けられます。適用されるためには建物が「構造上の独立性」「利用上の独立性」を満たしていることが要件。各世帯に玄関、キッチン、トイレなどがあり、独立して生活できる「完全分離型」に限られます。ただし、完全分離型の解釈が自治体によって異なる可能性もあるため、事前相談が必要です。
なお、住宅ローン減税については「共有登記」「区分登記」の場合、親世帯・子世帯それぞれで住宅ローン控除を受けられます。
こうした優遇措置の要件を満たしているか、お客様個人で判断するのは難しいため、プランの前に住宅会社や専門家に相談することが大切です。二世帯住宅をご検討中の方は、ニッケンホームまでご相談ください。