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高齢者住宅・障がい者住宅
2021.08.20

障がい者グループホームの4割が区分4以上の方 行政も想定外で法的再編へ/介護・障がい福祉の一体化「共生型サービス」の実態とは?

障がい者グループホームの4割が区分4以上の方 行政も想定外で法的再編へ

 厚生労働省は6月28日、障がい者総合支援法のグループホーム(GH)の利用者の4割が、障がい支援区分4以上の重度者であることを社会保障審議会障がい者部会に示しました。

 制度創設時に想定した利用者像とのギャップが広がり、委員からは法的な位置付けを見直すよう求める意見も浮上しています。利用者像に応じた再編は避けられない状況になっています。

 同日の議題の中で発表された「障害者の居住支援」では、利用者が施設入所者を上回る14万人超(今年2月)となり、GHの更なる整備が急務であることが話し合われました。

 図にあるように、GHの種類別の利用者の区分の分布を見ると、介護サービス包括型で44.4%、日中サービス型支援型で76.3%の割合で区分4以上の方が利用されており、GHの利用の中心が区分4以上と言っても過言ではないでしょう。

※出典:厚生労働省・「障害者の居住支援について」

 しかし、重度の障がい者の方向けの制度はまだまだ整っているとは言えず、GHの重度向け対応を支援する制度の改正は不可欠です。4月の報酬改定で重度の方向けの対応をする運営事業者への評価が上昇しましたが、今後更に加算や評価が手厚くなることは間違いないでしょう。

 障がい者GHは今まさに過渡期を迎えています。「軽度の方向け」「中古の物件を改修した建物を利用する」という考えは古く、重度の方の利用者のニーズをかなえた住まいの提供がこれからは必須です。

 弊社は建設会社という立場から、地域の障がい福祉の事業者様の悩みを解決したいと考えております。

 現在運営しているGHの運営についてのご相談、また新規でGHを展開していく際の、新築のGHについてのご相談など承っています。地域の事業者の皆様と、障がい者GHが足りていないという社会問題を解決したいと考えております。

介護・障がい福祉の一体化「共生型サービス」の実態とは?

※出典:高齢者住宅新聞より共生型サービスの実例

 一つの事業所が介護保険と障がい福祉のサービスを一体的に提供する施設が「共生型サービス」です。2018年4月に創設され、従来の縦割りサービスを超えた対応ができると注目されていますが、期待ほど広がっていないのが現状です。

 創設から約2年半の昨年10月時点で、介護保険事業所が障がい福祉共生型サービスの指定を受けたのは739、障がい福祉事業所が介護保険共生型サービスの指定を受けたのは117です。それに対し厚労省は「非常に少ない」と見ており、普及に向けた対策を講じています。共生型サービスの手続きや報酬が分かりにくいといった指摘があることから、事業所の立ち上げ・運営のポイント集を作成、また、介護保険事業所に対して共生型サービスの基整備費を最大103万円補助しています。

 共生型サービスとは、介護保険・障がい福祉と2つの面で共通するシステムを導入することによって、地域での支援体制の構築を目指したものです。

 現状普及が進んでいない原因として、主に2点が考えられます。1つ目は、サービス提供の難しさや質の低下です。介護と障がいの両面のサービスを提供できる事業者の存在が必要です。2つ目は、利用者の共生の難しさです。年齢も背景も全く違う、障がい者と高齢者の共生には難しさもあります。

 厚生労働省としても普及に力を入れている共生型サービス。事業者の皆様の事業経営の1つの選択肢として考えられるでしょう。弊社は、介護から障がい福祉まであらゆる施設の建築においては地域でも強みをもって取り組ませていただいています。お気軽にご相談下さい。

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