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高齢者住宅・障がい者住宅
2020.08.12

新型コロナの慰労金  障がい分野は地域活動 支援センターも対象へ

新型コロナウイルスへの対応に追われた障がい福祉分野の職員に5万円支給する慰労金について、障がい者が軽作業する地域活動支援センターの職員も対象になることが厚生労働省への取材で分かった。事業所は7月下旬以降に申請し、職員に支給できるのは8月下旬以降になる見通しだ。厚労省は当初、支給対象外と説明していたが、財務省と折衝した結果、対象範囲が広がった。

 支給対象となる同事業のサービスは同センターのほか「日中一時支援」「盲人ホーム」「福祉ホーム」「移動支援事業」「訪問入浴」「相談支援事業」「基幹相談支援」「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」。

厚労省は、もともと支給を想定していた施設入所支援や生活介護といった障がい福祉サービスに準じると判断。4月7日からの緊急事態宣言発令中に自治体から要請を受けて事業継続したことを条件に支給する。6月25日付で都道府県知事宛てに通知した実施要綱などによると、慰労金は常勤・非常勤を問わず一律5万円を1回限り支給する。感染者や濃厚接触者がいる事業所の場合は20万円。6月30日までに通算10日間勤務した職員が対象となる。

この包括支援事業には、慰労金支給のほか障がい福祉サービス事業所向けの「感染対策徹底支援事業」「在宅サービス再開支援事業」があり、都道府県を通じて全額国が負担する。支給を受けるには、いずれも事業所が知事に申請することが必要だ。

感染対策では衛生用品の購入費や感染防止のための追加的人件費などとして、施設入所支援の場合は1施設最大121万5000円、就労継続支援B型事業の場合は同35万3000円を支給する。これとは別に、感染者を隔離するため、入所系施設の敷地内にプレハブを建てる場合は1施設で最大300万円を支給する。

サービス再開支援とは今年4月1日以降、1カ月間1度もサービスを利用しなかった人に電話して利用を働き掛けたりすること。利用者1人につき、相談事業所やサービスを提供する事業所に最大2000円支給する。また、休んでいた利用者が再び利用することに伴い、事業所に飛ひ沫まつ防止パネルなどを用意した場合の経費として1事業所最大20万円を支給する。

【新型コロナ】介護施設のオンライン面会、事例集を通知

通所系の介護保険サービス事業所のうち、今年4月の事業活動収入が、前年同月に比べて減少した事業所は58%あった。4月7日の緊急事態宣言の対象地域の7都道府県に限ると73%にも上った。

調査は新型コロナウイルスの影響について、堀田聰子・慶應義塾大大学院教授らが全5714事業所の回答を、訪問系、通所系、多機能系、施設・居住系に分けて分析した。

全体では事業活動収入が減少した事業所は30%。サービス別に見ると訪問系29%、施設・居住系23%、多機能系が20%で、通所系が特に深刻な状況だった。

運営への影響では、「利用控え」が通所系77%、訪問系73%と目立って多かった。また「利用自粛の働き掛け」が多機能系と通所系で、「新規利用の制限・停止」が施設・居住系と通所系で、「訪問回数・時間数の縮小」が訪問系で、それぞれ多かった。

事業支出が増えた事業所は全体で20%。内容は「感染防御資材の購入費」が75%で最多だったが、「休業手当等の人件費」7%、「一時金や特別手当等の支給」4%もあった。

職員の就業への影響は、「休園・休校中の子どもの世話や介護、家事等に伴う就業調整・休職」「本人・同居家族の体調不良、感染や濃厚接触に伴う就業制限」「本人・家族の感染不安による就業調整・休職」が多かった。

それに対する対応は「有給休暇」が73%で最多。ほかは「休業手当による休業」24%、「欠勤(無給)」16%もあった。

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