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高齢者住宅・障がい者住宅
2018.11.06

特養・障がい児放課後デイの伸び幅と、介護福祉士取得による外国人の新在留資格について

特養10年で2000カ所増。障がい児放課後デイは1万カ所超

「2017年介護サービス施設・事業所調査」で、特別養護老人ホームが前年比2.4%増の7891カ所になったことが分かった。10年間で2,000カ所増え、平均して1年に200カ所開設してきたことになる。
入所者の要介護度をみると、要介護1、2の割合が全体の6.7%で過去最少となった。15年4月から新規入所は原則要介護3以上になったことなどが影響しているとみられ、入所者の重度化が進んでいる。
平均定員は68.9人で利用率は96.6%。ユニットケアを行う特養は全体の37.9%だった。
地域包括支援センターは3.0%増の5,020カ所となり、初めて5,000カ所を超えた。
センターは05年の改正介護保険法で位置付けられ、地域包括ケアシステムの要とされている。
運営主体別では、市町村直営が24.5%、社会福祉法人が55.2%。社会福祉法人の比率は10年前から約12ポイント上がった。
前年比で増加率が高かった事業所は、27.9%増の看護小規模多機能型居宅介護(390カ所)、17.1%増の定期巡回・随時対応型訪問介護看護(861カ所)。減少率が目立ったのは9.7%減の介護療養型医療施設(1196カ所)、4.0%減の訪問入浴介護(1,993カ所)と夜間対応型訪問介護(217カ所)だった。

放課後デイは1万カ所超

就学している障がい児の通う放課後等デイサービス事業所が1万カ所を超えたことが、9月20日に分かった。同日発表された厚生労働省の「2017年社会福祉施設等調査」によると、17年10月1日時点で1万1,301カ所で、前年度の9,385カ所から20%増えた。
同サービス事業所は12年4月の創設以来増加傾向にある半面、サービスの質に問題があるとの指摘が相次いでいる。
厚労省は人員配置や運営の基準を厳格化し、安易な事業参入を防ごうとしているが、事業所は依然として増えている。

介護福祉士を取れば永住も 政府検討 外国人の新在留資格、法案骨子公表

外国人労働者の受け入れ拡大に向けて創設される新たな在留資格の概要が固まった。政府は12日の関係閣僚会議で、出入国管理法などの改正案の骨子を公表。月内に召集される秋の臨時国会に改正案を提出し、来年4月の制度開始を目指す方針だ。
対象となるのは人手不足が深刻な業種。
農業や建設業などとともに介護も含まれる見通しだ。
新たな在留資格は「特定技能」と呼び、「1号」と「2号」に分けられる。まずは「1号」から始まり、熟練した技能を身に付けた希望者が「2号」に移れる仕組みとなる。「1号」の在留期間は通算5年が上限。このあいだ、基本的に家族の帯同は認められない。一方の「2号」は在留期間の上限がない。事実上の永住も可能で、配偶者や子どもなどの帯同も許される。介護分野については、介護福祉士の資格取得を2号への移行の条件とする案などが検討されている。
新たな在留資格の創設はマンパワーの確保が目的。昨年11月の技能実習生の受け入れ解禁と並び介護現場への門戸を大きく広げる施策となる。今後、外国人が多く入ってくれば施設などの風景も変わりそうだ。日本人の処遇に何らかの影響が及ぶ可能性もある、との指摘も出ている。

入国要件は厚労省が設定

公表された骨子によると、「特定技能 1号」による受け入れは分野毎に所管省庁が設ける試験のクリアが条件。日常的な会話がある程度でき、生活に支障がないレベルの日本語能力も不可欠となる。介護分野の試験は、厚生労働省が検討して内容や合格ラインなどを決めていく。
3年間の技能実習を修了した人はこの試験が免除される。技能実習と「特定技能」は接続可能。両制度を使えば最長で10年間日本で働けることになる。
骨子にはこのほか、外国人への職業生活、社会生活に関する支援を行っていく責務が受け入れ機関にはあるとの認識が盛り込まれた。処遇は日本人と同等以上でないといけない。雇用形態は直接雇用が原則。同じ介護職であれば転職も認められる。

※記事引用 ・厚生労働省 ・国土交通省・㈱官公通信社・高齢者住宅新聞社・福祉新聞・日本経済新聞 他

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