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高齢者住宅・障がい者住宅
2018.10.24

マンションで障がい者のグループホーム 大阪で裁判&小規模通所介護の事業所が減少。通常・大規模型は増加 改定が影響 2017年

マンションで障がい者のグループホームだめ? 大阪で裁判

住宅以外の使用を禁じる管理規約があるマンションの部屋を、障がい者のグループホームに使うことはできるのか。この点が争われる裁判が大阪地裁で始まり、第1回口頭弁論があった。「GHは事業」と使用禁止を求める管理組合に対し、GHを運営する社会福祉法人は「GHは共同生活を営む住居」と主張している。

訴状や社会福祉法人によると、マンションは大阪市内にある15階建ての分譲タイプ。
法人は2室(3LDK)を借り、知的障がいのある40~60代の女性6人が支援を受けながら暮らしてきた。6人は住民票も置いているという。

管理組合は「管理規約に反する」として、部屋をGHとして使わないよう法人に要請。
同11月にはGHへの使用禁止が管理規約に盛り込まれた。その後の民事調停も不調に終わり、組合は今年6月、法人に使用禁止と違約金約85万円を求めて提訴した。

法人は「障がい者と地域の共生を妨げる」とし、障害者差別解消法に反するとも主張。一方、組合の代理人弁護士は「障がい者の排除が目的ではない。営利・非営利問わず、法人が入居者を募って事業を行うことが問題」とする。

都市部のグループホーム、共同住宅に多くGHは障害者総合支援法に基づき、障がい者が食事や入浴など日常生活の支援を受け、共同生活を送っている。このGHもスタッフが寝泊まりし、入居者は日中は作業所で働き、夕方に帰宅する。休日は地域の美容院に行き、誕生日にみんなでカラオケに行くこともある。

厚生労働省の事業に基づく日本グループホーム学会の調査(2012年度)では、全国のGHの約3割がマンションなどの共同住宅にあった。14年の大阪府市の調査では、府内のGH1245戸のうち839戸(67・4%)が共同住宅内だった。都市部では共同住宅内のGHは多く、各地で同様のトラブルがあると指摘する専門家もいる。

立命館大学生存学研究センターの長瀬修教授(障害学)は、国の障がい者施策が「施設から地域へ」を目指している点を踏まえ、「共同住宅の住人とGHが建設的に対話できる環境づくりを、行政は進めるべきだ」と話す。

小規模通所介護の事業所が減少 通常・大規模型は増加 改定が影響 2017年

厚生労働省が20日に結果を公表した2017年の介護サービス施設・事業所調査 。通所介護の事業所数が4万4089ヵ所にとどまり、前年(4万4101ヵ所)を初めて下回ったと報告されている。通常規模型と大規模型は559ヵ所増えているが、規模の小さな「地域密着型」が571ヵ所減った。
基本報酬が大幅に引き下げられた2015年度の改定を受け、撤退したり通常規模型に移ったりしたところがあるとみられる。自立支援の視点や医療との連携が強く求められており、以前ほど参入障壁が低いとは言えなくなってきたという指摘も多い。
この調査は、都道府県が把握している活動中の施設・事業所を全て集計したもの。国保連が審査したレセプトをベースとする「請求事業所数(介護給付費等実態調査)」とは数え方が異なる。

この「請求事業所数」でみると、通所介護は2016年度末から減少に転じていた。地域密着型が一気に少なくなった一方で、通常規模型・大規模型は引き続き増加している。これは双方の調査結果が共通して表す傾向だ。もっとも今後はさらに変わっていくかもしれない。今年度の改定で大規模型が報酬カットのメインターゲットとされたためだ。通所介護の利用者数は今なお増え続けているが、その動向に変化が生じていく可能性もある。
今回の介護サービス施設・事業所調査の結果をみると、通常規模型・大規模型は2万3597ヵ所、地域密着型は2万492ヵ所、合計4万4089ヵ所だった。利用者の要介護度別の構成割合では、要介護2以下が全体の7割近くを占めている。要介護1が36.1%、要介護2が30.6%、要介護3が17.3%、要介護4が10.1%、要介護5が5.4%だった。

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※記事引用 ・厚生労働省 ・国土交通省・㈱官公通信社・高齢者住宅新聞社・福祉新聞・日本経済新聞 他

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